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【定款】
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定款
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特定非営利活動法人
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京葉インターナショナルスポーツ倶楽部
制定 平成14年12月5日 |
| 特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部定款 | |
| 第1章 総則 | |
| (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部と称し、略称を京葉ISC又は、KEIYO ISCとする。 |
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| (事務所) 第2条 この法人は、事務所を千葉県千葉市稲毛区園生町457番地11メゾン穴川2番館6号に置く。 |
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| 第2章 目的及び事業 | |
| (目的) 第3条 この法人は、地域住民に対してスポーツを楽しむことの理解を広げ、スポーツ活動への参加を推進することによって健康増進や質の高い生活を実現させる事業を行い、併せてオリンピックメダリストを目指すスポーツ選手を育成する事業を行うことによって、様々な立場でスポーツに携わる人々の相互理解を深め、これらが社会全体の利益に寄与することを目的とする。 |
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| (特定非営利活動の種類) | |
| 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 | |
| (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る運動 | |
| (2) 社会教育の推進を図る活動 | |
| (3) まちづくりの推進を図る活動 | |
| (4) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | |
| (5) 子どもの健全育成を図る活動 | |
| (6) 国際協力の活動 | |
| (7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動 | |
| (事業の種類) | |
| 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 | |
| (1)スポーツ選手の養成及び支援事業 | |
| (2)健康や体力増進に関する教室の受託、企画及び運営事業 | |
| (3)スポーツ大会の受託、企画及び運営事業 | |
| (4)健康やスポーツに関する物品販売事業 | |
| (5)健康やスポーツ指導者やトレーナーの養成及び派遣事業 | |
| (6)学校体育の支援事業 | |
| (7)その他の本法人の目的達成のために必要な事業 | |
| 第3章 会員 | |
| (種別) | |
| 第6条 この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。 | |
| (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人及び団体 | |
| (2)その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員。 | |
| (入会) | |
| 第7条 この法人の正会員になろうとするものは、理事長が別 に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。 2 理事長は、前項の入会申込者が、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動および事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者にこれを通 知するものとする。 | |
| (入会金及び会費) | |
| 第8条 会員は、理事会において別 に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 | |
| (会員の資格の喪失) | |
| 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 | |
| (1)退会届の提出をしたとき。 | |
| (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 | |
| (3)継続して、1年以上会費を滞納したとき。 | |
| (4)除名されたとき。 | |
| (5)会員である団体が解散、破産又は消滅したとき。 | |
| (6)正会員においては、第7条の要件を欠くに至ったとき。 | |
| (退会) | |
| 第10条 会員は、理事長が別 に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 | |
| (除名) | |
| 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 | |
| (1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき。 | |
| (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 | |
| 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通 知するとともに、除名の議決を行う理事会において、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 | |
| (拠出金品の不返還) | |
| 第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 | |
| 第4章 役員 | |
| (種別及び定数) | |
| 第13条 この法人に、次の役員を置く。 | |
| (1) 理事 4人以上15人以内 | |
| (2) 監事 1人以上2人以内 | |
| 2 理事のうち1人を理事長、3人を副理事長とする。 | |
| (選任等) | |
| 第14条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。 | |
| 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 | |
| 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 | |
| 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。 | |
| 5 監事は、総会で選任する。 | |
| 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 | |
| (職務) | |
| 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 | |
| 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 | |
| 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 | |
| 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 | |
| (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 | |
| (2)この法人の財産の状況を監査すること。 | |
| (3)前二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 | |
| (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 | |
| (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 | |
| (任期等) | |
| 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 | |
| 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。 | |
| 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、第13条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 | |
| (解任) | |
| 第18条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。 | |
| (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 | |
| (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 | |
| 2 監事が次の各号の一に該当するに至ったときは、正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。 | |
| (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 | |
| (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 | |
| (報酬等) | |
| 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 | |
| 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 | |
| 3 前2項に閲し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別 に定める。 | |
| 第5章 総会 | |
| (種別) | |
| 第20条 この法人の総会は、通 常総会及び臨時総会の2種とする。 | |
| (構成) | |
| 第21条 総会は、正会員をもって構成する。 | |
| (権能) | |
| 第22条 総会は、以下の事項について議決する。 | |
| (1)事業報告及び収支決算の承認 | |
| (2)監事の選任・解任 | |
| (3)定款の変更 | |
| (4)解散 | |
| (5)合併 | |
| (6)会員の除名の承認 | |
| (7)残余財産の帰属 | |
| (8)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項 | |
| (開催) | |
| 第23条 通 常総会は、毎年1回開催する。 | |
| 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 | |
| (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 | |
| (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面 をもって招集の請求があった場合。 | |
| (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 | |
| (招集) | |
| 第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 | |
| 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 | |
| 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 もしくは、ファクシミリ、E-mailのいずれかをもって、開催の日の少なくとも10日前までに通 知しなければならない。 | |
| (議長) | |
| 第25条 総会の議長は、理事長もしくは、その総会において、出席した理事の中から理事長が指名する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第15条第4項第2号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した正会員のうちから議長を選任する。 | |
| (定足数) | |
| 第26条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。 | |
| (議決) | |
| 第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通 知した事項とする。 | |
| 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
| (表決権等) | |
| 第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 | |
| 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通 知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 | |
| 3 前項の規定により表決した正会員は、前二条、次条第1項及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。 | |
| 4 総会の議決について、この法人と正会員との関係につき議決する場合においては、その正会員は、その議事の議決に加わることができない。 | |
| (議事録) | |
| 第29条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 | |
| (1)開催の日時及び場所 | |
| (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) | |
| (3)審議事項 | |
| (4)議事の経過の概要及び議決の結果 | |
| (5)議事録署名人の選任に関する事項 | |
| 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 | |
| 第6章 理事会 | |
| (構成) | |
| 第30条 理事会は、理事をもって構成する。 | |
| 2 監事、正会員は、理事会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。 | |
| (権能) | |
| 第31条 理事会は、この定款に別 に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 | |
| (1)総会に付議すべき事項 | |
| (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 | |
| (3)事業計画及び収支予算の作成並びにその変更 | |
| (4)理事の選任又は解任 | |
| (5)役員の職務及び報酬 | |
| (6)会員の種類、その用件や入会金及び会費の額 | |
| (7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 | |
| (8)事務局の組織及び運営 | |
| (9)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 | |
| (開催) | |
| 第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 | |
| (1)理事長が必要と認めたとき。 | |
| (2)現理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面 をもって招集の請求があったとき。 | |
| (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 | |
| (招集) | |
| 第33条 理事会は、理事長が招集する。 | |
| 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 | |
| 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 もしくは、ファクシミリ、E-mailのいずれかをもって、開催の日の少なくとも10日前までに通 知しなければならない。 | |
| (議長) | |
| 第34条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。 | |
| (定足数) | |
| 第35条 理事会は、理事4人以上の出席がなければ開会できない。 | |
| (議決) | |
| 第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通 知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
| (表決権等) | |
| 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 | |
| 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通 知された事項について書面をもって表決することができる。 | |
| 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 | |
| 4 理事会の議決について、この法人と理事との関係につき議決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。 | |
| (議事録) | |
| 第38条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 | |
| (1)開催の日時及び場所 | |
| (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面 表決者にあっては、その旨を付記すること。) | |
| (3)審議事項 | |
| (4)議事の経過の概要及び議決の結果 | |
| (5)議事録署名人の選任に関する事項 | |
| 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 | |
| 第7章 資産及び会計 | |
| (資産の構成) | |
| 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 | |
| (1)設立当初の財産目録に記載された資産 | |
| (2)入会金及び会費 | |
| (3)寄付金品 | |
| (4) 財産から生じる収入 | |
| (5)事業に伴う収入 | |
| (6)その他の収入 | |
| (資産の管理) | |
| 第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別 に定める。 | |
| (会計の原則) | |
| 第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 | |
| (事業計画及び収支予算) | |
| 第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、当該事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。 | |
| (暫定予算) | |
| 第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、 理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 | |
| 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 | |
| (予算の追加及び更正) | |
| 第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 | |
| (事業報告及び決算) | |
| 第45条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。 | |
| 2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。 | |
| (事業年度) | |
| 第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、同年3月31日に終わる。 | |
| (臨機の措置) | |
| 第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 | |
| 第8章 定款の変更、解散及び合併 | |
| (定款の変更) | |
| 第48条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければならない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
| (解散) | |
| 第49条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。 | |
| (1)総会の決議 | |
| (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 | |
| (3)正会員の欠亡 | |
| (4)合併 | |
| (5)破産 | |
| (6)所轄庁による設立の認証の取消し | |
| 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 | |
| 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。 | |
| (清算人の選任) | |
| 第50条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。 | |
| (残余財産の帰属) | |
| 第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法11条第3項の規定に従い、総会において正会員4分の3以上の議決を経て選定する。 | |
| (合併) | |
| 第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。 | |
| 第9章 公告の方法 | |
| (公告の方法) | |
| 第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 | |
| 第10章 事務局 | |
| (事務局の設置等) | |
| 第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 | |
| 2 事務局には、クラブマネージャー、会計および必要な職員を置く。 | |
| 3 クラブマネージャー及びその他の職員は、理事長が任免する。 | |
| 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別 に定める。 | |
| 第11章 雑則 | |
| 第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 | |
| 附 則 | |
| 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 | |
| 2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 | |
| 理事長 山根 英紀 | |
| 副理事長 蓑口 浩通(兼クラブマネージャー) | |
| 副理事長 江森 利夫 | |
| 副理事長 橋川 拓史 | |
| 理 事 茂手木直忠 | |
| 理 事 林 昇志 | |
| 理 事 寺門 淳 | |
| 理 事 矢島 実 | |
| 理 事 長島 三佳 | |
| 監 事 中谷久仁子 | |
| 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人が成立した日から平成16年5月31日までとする。 | |
| 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 | |
| 5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月 31日までとする。 | |
| 6 この法人の設立当初の正会員の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 | |
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正会員 (個人・商店)
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入会金 5,000円
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年会費 一口 10,000円 (一口以上)
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正会員 (法人)
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入会金 50,000円
|
年会費 一口 100,000円 (一口以上)
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